|
|

|
|
【平成23年8月30日】
平成23年8月25日午前11時00分から、東京地方裁判所611号法廷において第8回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は、前回提出された文書提出命令の申立てに対する被告東京金融取引所の意見書を踏まえ,当該意見書に反論する意見書を提出しました。
また、被告東京金融取引所から、再度文書提出命令の申立てに対する意見書が提出されました。
裁判所は、双方の意見を聴いた上で、被告東京金融取引所に対する文書提出命令について、9月中を目処に採否を決定する予定です。
次回期日は、裁判所から追って指定されることになりました。
【平成23年6月9日】
平成23年6月9日午前11時00分から、東京地方裁判所606号法廷において第7回口頭弁論期日が開かれました。
前回期日、トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社及びブルームバーグ・エル・ピーに対する調査嘱託が採用されましたが、本日、調査嘱託の結果が裁判に顕出されました。
弁護団は、甲第14号証から甲第17号証の書証を提出し、証拠調べが行われました。
また、弁護団は、文書提出命令の申立てに対する被告東京金融取引所の意見書を踏まえ,当該意見書に反論する意見書を提出しました。
次回期日までに、被告東京金融取引所から再び意見書が提出され、弁護団は当該意見書を受け、再度意見書を提出する予定です。
裁判所は、双方の意見を聴いた上で、被告東京金融取引所に対する文書提出命令について、次回期日後に採否を決定する予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成23年8月25日午前11時00分
場所:東京地方裁判所611号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
【平成23年4月28日】
平成23年4月28日午前11時00分から、東京地方裁判所606号法廷において第6回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は、前回期日、裁判所に対し、トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社及びブルームバーグ・エル・ピーに対する調査嘱託と被告東京金融取引所に文書提出命令を出すように申し立てておりましたが、調査嘱託については採用されました。
文書提出命令に関しては、被告東京金融商品取引所から意見書が提出され、次回は弁護団側から意見書を提出することになっています。
裁判所は、双方の意見を聴いた上で、文書提出命令について次回期日後に採否を決定する予定です。
弁護団は、平行して、調査嘱託に対する回答や提出される文書等収集証拠を検討し被告ら準備書面(2)に対する反論を引き続き準備していく予定です。
次回期日及び次々回期日の予定は以下のとおりです。
[次回期日]
日時:平成23年6月9日午前11時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
[次々回期日]
日時:平成23年8月25日午前11時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
【平成23年2月17日】
平成23年2月17日午前11時00分から、東京地方裁判所606号法廷において第5回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は、弁護団の主張を裏付ける証拠を収集し、被告ら準備書面(2)に対して充実した反論を行うため、裁判所に対し、トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社及びブルームバーグ・エル・ピーに対する調査嘱託をするよう、また、被告東京金融取引所に文書提出命令を出すように申し立てをしました。
調査嘱託に関しては、4月14日までに被告東京金融取引所及び被告コメルツ銀行が、文書提出命令に関しては、4月21日までに被告東京金融商品取引所が、それぞれ意見を述べることになりました。
裁判所は、各意見を聴いた上で、調査嘱託については次回期日までに、文書提出命令については次回期日後に採否を決定する予定です。
また、被告東京金融取引所の主張と被告コメルツ銀行が提出した書証との間で整合しないと思われる点について、被告東京金融取引所は、書証認否書を提出し、それらの書証の成立の真正を認めた上で、被告東京金融取引所の主張と矛盾するものではないとの意見を述べました。
弁護団は、被告ら準備書面(2)に対して充実した反論を行うため、今後も弁護団の主張を裏付ける証拠の収集を図る予定です。
また、証拠収集の結果に応じて、次回期日以降、弁護団から準備書面の提出を行う予定です。
次回期日及び次々回期日の予定は以下のとおりです。
[次回期日]
日時:平成23年4月28日午前11時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
[次々回期日]
日時:平成23年6月9日午前11時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
【平成22年12月21日】
平成22年12月16日午後1時15分から,東京地方裁判所606号法廷において第4回口頭弁論期日が開かれました。
被告東京金融取引所,被告コメルツ銀行は,それぞれ準備書面(2)を陳述し,被告東京金融取引所は,乙イ43の1〜45の2の書証を提出し,被告コメルツ銀行は,乙ロ1〜7の書証を提出しました。
被告東京金融取引所の主張と被告コメルツ銀行が提出した書証との間で整合しないと思われる点があることから,被告東京金融取引所は,次回期日までに,被告コメルツ銀行が今回提出した書証について,それが真正であるか否かの意見を述べる予定になっています。
弁護団は,被告ら準備書面(2)に対して充実した反論を行うため,次回期日までに,弁護団の主張を裏付ける証拠の収集を図る予定です。また,証拠収集の結果に応じて,弁護団から準備書面の提出を行う可能性があります。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成23年2月17日午前11時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
【平成22年10月7日】
平成22年10月7日午前10時00分から,東京地方裁判所606号法廷において第3回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は準備書面(1)を陳述し,甲第7ないし13号証,甲アないしン第1号証の書証を提出しました。被告コメルツ銀行,被告東京金融取引所は,それぞれ次回期日までに,弁護団の準備書面に対して認否・反論し,かつ求釈明に回答する予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成22年12月16日午後1時15分
場所:東京地方裁判所606号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
【平成22年7月14日】
平成22年7月8日午前10時00分から,東京地方裁判所606号法廷において第2回口頭弁論期日が開かれました。
被告コメルツ銀行,被告東京金融取引所はそれぞれ準備書面を陳述し,被告東京金融取引所は乙イ第1〜42号証の書証を提出しました。
弁護団は次回期日までに,被告らの準備書面に対して認否・反論し,かつ求釈明に回答する予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成22年10月7日午前10時00分
場所:東京地方裁判所606号法廷
原告の皆様は出頭される必要はありませんが,ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
【平成22年4月16日】
平成22年4月15日午前10時30分から,東京地方裁判所527号法廷において,東京金融取引所らに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
弁護団は訴状を陳述し,証拠を提出しました。
被告東京金融取引所の代理人として,シティーユーワ法律事務所所属の弁護士5名がつき,期日までに答弁書が提出され,期日に出席して答弁書が陳述されました。
被告コメルツの代理人として,長島・大野・常松法律事務所の弁護士6名がつき,期日までに答弁書が提出され,期日に出席して答弁書が陳述されました。
被告らの答弁書は,いずれも主張の詳細は次回以降にするというものであり,次回期日までに反論が提出される予定です。また,次回期日までに,原告らの求釈明(事実関係を明らかにするための質問事項)に対して,被告らから応答がなされる予定です。
次回期日の予定は以下のとおりです。
日時:平成22年7月8日午前10時00分
場所:東京地方裁判所※法廷は未定です。決まり次第追ってご報告いたします。
原告団の皆様は出頭される必要はありませんが、ご興味のおありの方は傍聴にいらしてください。
【平成22年3月5日】
平成22年2月26日に提起しました東京金融取引所らに対する訴訟の第1回口頭弁論期日が、以下のとおり決まりました。
日時:平成22年4月15日午前10時30分
場所:東京地方裁判所527号法廷
多くの方に傍聴に来ていただくことで、裁判所にこの事件に対する被害者及び関係者の関心の高さを正しく認識してもらうきっかけにもなると思いますので、ご都合のつく方は、ぜひ傍聴にいらして下さい(傍聴席は限りがありますので、必ず傍聴できるかどうかはわかりません。)。
【平成22年2月26日】
集団訴訟提起
事件番号:平成22年(ワ)第7341号
係属部:東京地方裁判所民事第44部
原告:46名
総請求金額:2億2095万3700円
1人あたりの損害金額:約15万円から約6900万円
被告:株式会社東京金融取引所
コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(コメルツ銀行)
請求の骨子: 株式会社東京金融取引所が開設する外国為替証拠金取引市場(くりっく365)における南アフリカランド・日本円為替証拠金取引について,平成21年10月31日4時59分33秒,コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフトが誤って提示した実勢レートから著しく乖離した異常レート(直近の約定レートに比べ,約30%も円高な8.415円)による約定が成立したことから,それに起因してなされたロスカット取引等により損害を被った投資家を原告として,コメルツ銀行及び金融取に対し,投資家に発生した損害の賠償を求めるもの。
【平成21年12月18日】
説明会開催
【平成21年12月4日】
くりっく365ランド円異常レート被害弁護団HP開設
【平成21年11月17日】
弁護団結成
|
|